遊佐町持家住宅リフォーム支援金事業
助成額補助率 12%・上限 70万円
申請時期町公式ページ(2026年5月27日更新)が見出し直下で「間もなく二次募集の受付を終了します/事業の利用を検討されている方は、早めに申請書のご提出をお願いします。」と告知しています(2026年9月10日確認)。令和8年度は2回に分けて募集され、一次募集は令和8年4月15日(水)から、二次募集は令和8年8月19日(水)〜令和9年3月12日(金)です(一次募集の終わりの日は公表されていません)。受付期間中でも予算に達し次第、受付を終了する場合があります。事業実績報告書の提出は令和9年3月31日まで(特殊工事・世帯要件工事・減災対策工事・耐震改修工事の補助を利用する場合は令和9年2月12日まで。この4区分はパンフレットの記載で、町ページの注4は減災対策工事を挙げていません)。
主な条件:町公式の令和8年度ページ「3.対象となる工事」の筆頭が「屋根、外壁の張替えや塗装、雨樋の交換や庇の修繕等」=外壁塗装単体で対象/一般の場合の支援率はリフォーム工事費の12%(上限70万円・補助額は万円未満切捨て)/特殊工事(別紙特殊工事算出表で10点以上、対象事業費50万円未満は5点以上)や世帯要件工事(移住・新婚・子育て世帯が特殊工事を行う場合)に該当すると、その該当部分に限って20%・30%が適用され(該当部分以外は12%のまま)、減災対策工事は30万円まで100%、耐震改修工事は改修部分の50%(上限140万円)となる段階制。外壁塗装はいずれにも該当せず全額が12%区分/対象者は申請時において本町に住所を有する者、又は実績報告書の提出時までに本町に転入し居住する予定であること=移住・空き家等の限定はない/「町内施工業者」(町内に事業所または営業所がある法人・個人事業者で、遊佐町商工会会員または酒田飽海建設総合組合遊佐連合支部組合員)と工事請負契約を締結し、下請業者を含む町内業者が工事費全体の2分の1以上を請け負うこと=町内業者要件。ただし耐震改修工事・再エネ機器設置工事・減災対策工事についてはこの2分の1要件は適用されない/対象となる住宅は現に居住している住宅・附属建物(車庫、カーポート、物置等)、自ら営む店舗(住宅と一体の併用店舗に限り法人は対象外)、これから自ら居住する住宅。ただし主として農作業等に利用する倉・土蔵・作業小屋や、主として事業に用いる附属建物は附属建物から除かれる/リフォーム工事費が20万円以上であること(下水道等接続工事・ブロック塀撤去工事を行う場合に限り10万円以上)/交付申請書提出段階においてリフォーム工事に着手していないこと(事業認定通知を受理した後に着工)/下水道または合併浄化槽に接続していること、又は申請の際に同時に接続しようとしていること/申請者及び同居者全員に町税・水道料等の滞納がないこと/同一年度に同一世帯で1回限り申請可能(前年度に利用していても今年度利用できる)。ただし過去に住宅リフォーム資金利子補給事業を利用している場合は完済していること/「定住住宅取得支援金」は同一年度での併用が可能。「遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金」も併用できるが、その場合は再エネ機器本体代を本支援金の対象事業費に計上できない。「先進的窓リノベ事業」「子育てエコホーム支援事業」は、町ページの注意事項が「条件により併用できません」とするのに対しパンフレットのQ&Aは「条件によっては併用できることがあります」としており記載が食い違うため、いずれにせよ町へ要問合せ。併用が認められない国・地方公共団体等の助成制度を利用する場合や、公共事業等の移転等による補償を受ける場合は対象外/対象にならない工事は、敷地の造成、造園、草刈り、土間コンクリート(ただしカーポート設置部分の土間は対象)、塀の新設や擁壁等の外構工事、DIY、法人の建物を改修する工事や住宅と一体となっていない店舗を改修する工事、家具・家電の設置や購入(ただしエアコンの設置工事代金は対象)、住宅の新築や取壊し、シロアリの消毒のみ(ただし工事に伴うものは対象)など/工事する住宅等が建築基準法等の法令に違反していないこと。太陽光発電設置工事は発電出力10kW未満のものに限る。申請者及び同居者全員が暴力団員等でないこと
注意:所管は地域生活課 環境生活係(0234-72-5883 直通)=商工会・建設組合の会員要件がある商工振興型。一般的な外壁塗装工事では上限に達しない(パンフレット記載の例:工事費255万円×12%=306,000円→万円未満切捨てで30万円)。なおパンフレットは上限額の説明に【例:工事費1,000万円×12%=70万円】と記しているが、1,000万円の12%は120万円であり、70万円は上限額のほうを指している(12%で上限70万円に達するのは対象事業費およそ583万円)。特殊工事・世帯要件工事に該当した場合は自動的に山形県の支援金を活用する扱いになり補助率が変わるが、県への再度の申請は不要。実績報告の期限は、町ページの注4が「特殊工事、世帯要件工事、耐震改修工事」の3つを挙げるのに対し、パンフレットは補助区分③〜⑥(特殊工事・世帯要件工事・減災対策工事・耐震改修工事)と明記しており減災対策工事の有無で食い違う。利用者に不利にならないようパンフレット側(減災対策工事を含む4つ)を採った。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07