この制度は今年度の受付が終了しています(理由は下の「申請時期」欄)。
制度そのものは廃止されたわけではなく、
翌年度も同様の制度が実施されることが多いので、時期を改めて出典リンク先の最新の公表内容をご確認ください。
秋田市 住宅リフォーム支援事業
助成額上限 5万円
申請時期令和8年度の申請受付は終了しました。市公式ページ(更新日 令和8年8月27日)に「申請受付終了のお知らせ」として「令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)までの申請期間で受付しておりましたが、事業予算に達したため、大変申し訳ございませんが、受付は終了いたしました」と掲載されています(2026-09-18確認)。公表されていた申請期間の終期は令和8年12月28日でしたが、実際には予算到達による前倒しの打ち切りで、その日付は公表されていません。実施要綱第6条は「予算の範囲内において補助金を交付する」と定めています。令和9年度の実施予定については住宅政策課(018-888-5770)へご確認ください。
主な条件:補助対象工事は実施要綱別表(2)「屋根、外壁、柱、雨樋等の修繕、塗装等の外装工事」(市の「補助対象工事の具体例」は、この区分の内容を「屋根、外壁、柱、基礎、雨樋(塗装、張替、交換、修繕等)、屋根の落雪防止設備(雪止め、落雪防止ネット、融雪パネル等)、玄関ポーチ、部材交換などの工事と一体で行う防腐又は防蟻処理 等」と示している)/市内に住所を有し市税の滞納がない方で、(1)自ら居住するため所有する住宅、(2)自ら居住する住宅であって配偶者・親(配偶者の親を含む)・子が所有するもの、(3)自らが所有する住宅であって親(配偶者の親を含む)・子が居住するもの、(4)親(配偶者の親を含む)・子が所有し、かつ居住する住宅、のいずれかのリフォーム等工事を行う者であること(実施要綱第3条は「市内に住所を有し、市税の滞納がなく、次の各号のいずれかに該当する者」=市内在住と滞納なしは必須で、(1)〜(4)はいずれか1つに当てはまればよい)/対象住宅は市内に存する一戸建て住宅(併用住宅については居住部分の延べ面積が建物全体の延べ面積の2分の1以上であること)、又はマンション等の共同住宅の自ら居住の用に供する専有部分(実施要綱第4条)/リフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む)が50万円以上であること(自然災害に伴う被害の復旧のためのリフォーム等工事にあっては20万円以上)/市内に本店を有する建設業者等が施工する工事であること(自然災害に伴う被害の復旧のためのリフォーム等工事にあっては、市外に本店を有する建設業者等を含む)/補助対象者が申請する年度内において市長の指定する期日までに完了した工事であること(令和8年度は令和8年4月1日から令和8年12月28日までに完了した工事)/補助金の交付申請は補助対象工事の完了後に行う(実施要綱第8条第1項)。工事完成後の申請となるため、対象住宅の外観全景および工事部分の着手前・施工中・完了後の写真が必要/高効率給湯器の設置又は交換工事、太陽光発電設備・蓄電設備等の設置又は交換工事、ペレットストーブの設置又は交換工事、公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事、門・塀等の外構工事、住宅から独立した車庫・物置・カーポート等、併用住宅のうち居住部分以外に係る工事は対象外(実施要綱第5条第2項第1号〜第7号。市ページは「制度の主な変更点」の「補助対象工事の縮小」として前3者を挙げており、補助対象工事の具体例も令和8年度事業から適用とされている)。ただし制度ページは前3者に注を付しており、既設の太陽光パネルを撤去して屋根を張り替える場合など当該設備の設置を伴わない工事は対象、既設の高効率給湯器を撤去して高効率給湯器以外の給湯器を設置する工事は対象、既設のペレットストーブを撤去して他の暖房設備を設置するなど当該設備の設置を伴わない工事は対象、としている/国・県・本市等が実施する他の補助金の対象となる工事、及びその工事と同一の工事請負契約に含まれるその他の工事は対象外(実施要綱第5条第2項第8号。市ページは併用できない制度の例として、国のみらいエコ住宅2026事業・先進的窓リノベ2026事業・給湯省エネ2026事業、県の秋田県住宅リフォーム推進事業などを挙げ、「上記は制度の一例であり、これ以外の補助制度に関しても原則併用不可です」としている。ただし同ページは「災害復旧工事に関しては国費が充当されていない他制度との併用は可能です」ともしている)/建築確認申請および検査、地区計画区域内の建築等の行為の届出など、関係法令等による申請がなされていない工事には補助金を交付できない(令和8年度リーフレット裏面は、地区計画区域内で住宅の意匠の変更をする場合について「塗装や増改築等も含まれます」とし、工事に着手する30日前までに都市計画課への届出が必要としている。また10平方メートルを超える増改築は着工前に建築確認が必要で、10平方メートル以内でも防火地域・準防火地域内では建築確認が必要)/市長が指定する期日までに予算を超える見込みとなった場合は、審査する者を抽選により決定することができる(実施要綱第10条第1項ただし書き。決定方法・対象者・申請受付期間・抽選により決定する件数を市ホームページ等に掲載したうえで行う)/補助金の交付申請は過年度(平成23年度〜令和7年度)の利用を含めて当該住宅につき2回まで、同一年度中は1回まで(自然災害に伴う被害の復旧のためのリフォーム等工事はこの2回の枠に含めず、リーフレットの表でも利用回数制限なしとされている。ただし同一の災害に対する利用は1回まで。不交付の決定がされた申請は回数に含めない)
注意:補助対象工事は実施要綱別表(2)「屋根、外壁、柱、雨樋等の修繕、塗装等の外装工事」で、市の「補助対象工事の具体例」(令和8年4月30日・住宅政策課)がこの区分の内容を「屋根、外壁、柱、基礎、雨樋(塗装、張替、交換、修繕等)…」と示しているため、外壁の塗装が対象です。市内に住所があり市税の滞納がない方が使える一般の制度で、移住・空き家・三世代同居などの限定はありません。補助額は一律5万円で、秋田市中心市街地活性化プランで設定された中心市街地に存する住宅は一律10万円(実施要綱第7条第1項・第2項)。掲載している5万円は中心市街地以外の一般の額です。自然災害による被害の復旧工事は補助対象工事費の10パーセント(千円未満切り捨て)・上限5万円です(同条第3項)。申請には市が発行する罹災証明書又は被害証明書が必要です(市ページ)。申請は工事の完成後に行います。問い合わせは住宅政策課(018-888-5770)。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07