那須烏山市住宅リフォーム助成金
助成額補助率 10%・上限 10万円
申請時期市公式ページ(2026年8月19日更新)は対象期間を「令和5年4月1日から令和9年3月31日まで」と示し、令和9年3月31日までに完了するリフォーム工事を対象としています。予算の範囲内での交付で、同ページは「年度途中で受付を終了する場合があります」、Q&AのQ27は「先着順に受け付けし、当該年度の市の予算額に達した場合は、申請の受け付けを終了します」としています。Q&AのQ30には「事前の告知なく補助制度が終了することがあります」との注記もあります。2026-09-18時点で、予算到達や受付打ち切りの告知は出ていません。工事着手前の申請が必要なため、着工前に建設課住宅グループ(0287-88-7118)へ受付状況を確認してください。
主な条件:対象住宅に住民登録がある所有者、又は所有者の2親等以内の親族で対象住宅に居住し住民登録がある者であること(Q&AのQ11により、登記名義人が亡くなり所有権移転登記が済んでいない場合も、2親等以内の親族で現に居住し住民登録がある者がいれば申請できる)/当該リフォーム工事を行う者及びその世帯に属する者に市税及び使用料等の滞納がないこと(Q&AのQ12は、リフォームをする住宅の所有者の世帯全員及び申請者の属する世帯全員に未納がないことを求めている)/申請時において建築後5年を経過した市内の住宅であり、貸付住宅でないこと(Q&AのQ2により、中古住宅を購入して住み始めてから5年未満でも、新築から5年以上経過していれば対象)/過去5年以内に住宅リフォーム助成金、空き家バンク住宅改修補助金、又は災害復旧支援金の適用を受けた住宅でないこと(Q&AのQ1により、過去5年の計算は年度で判断する)/市内に本社・支社がある会社、又は市内に住所を有する事業者であって、市の入札参加資格者名簿若しくは小規模工事等契約希望者制度に登録した施工業者が施工すること(Q&AのQ15は、市内に本店・支店もしくは営業所を有する法人のほか、市内に住所を有する大工などの個人事業主も含むとしている)/リフォーム工事に要する費用から対象外経費及びその他補助金等を除いた後の工事費が30万円以上(消費税等を含む)であること(市ページ「補助対象工事」(2)の逐語)。Q&AのQ16は、この下限を満たすかは市内施工業者が施工する補助対象工事費で判定するとしており、市外の施工業者が施工する部分は補助の対象にならないので対象工事から除外したうえで申請する(なお同Q16はこの下限を「30万円(税抜き)」としており、市ページおよび同Q&AのQ24・Q26の「30万円以上(税込み)」と食い違っている。下限に近い工事費のときは市に確認が要る)/補助対象工事は市公式のQ&A「助成対象工事の例」に掲げる工事で、「外壁の塗装、カバー・張替え工事」が独立行で〇(「屋根の塗装、防水、カバー・葺き替え工事」も別行で〇)/リフォーム工事に伴い生ずる解体処分費用・足場費用も対象(Q&AのQ17と助成対象工事の例。解体撤去のみの工事は対象外)/店舗等併用住宅の屋根や外壁の全面改修は、居住する部分のみが対象で、床面積等の按分により補助対象工事費を算定する(Q&AのQ18。例=延床面積120平方メートル・居住部分90平方メートルで工事費200万円なら対象工事費は150万円)。1件のリフォーム工事に助成対象経費と対象外経費が含まれる場合も按分計算する(助成対象工事の例の注記)/市・県・国の他の補助金の交付を受ける場合でも対象になるが、補助対象経費は他の補助金の交付額を除いた額となる(Q&AのQ21)。耐震改修工事とバリアフリー工事は、補助対象費用が同一でなければ木造住宅耐震建替え・改修事業や介護保険の居宅介護(予防)住宅改修費と併用できる(助成対象工事の例の備考欄)/二世帯住宅は1住宅として取り扱われ、本補助金の交付は1件のみ(Q&AのQ7)/申請者が自ら購入した資材の購入費は対象外だが、市内施工業者が請け負った工事の施工費は対象になる(Q&AのQ20。見積書に「資材は施工主支給」の旨を記載する)/工事内容に変更が生じた場合は、その工事を始める前に変更交付申請書を提出して承認を得ること。ただし対象工事費が増額になった場合でも、市の予算が予定額に達している場合は補助金の増額はできない(Q&AのQ32)/補助金の交付を受けた後にやむを得ない事情で引っ越すこととなった場合は、助成金の全部又は一部の返還を求められることがある(Q&AのQ37)/交付決定前に着手した工事、自ら施工する工事及びDIYは対象外(Q&AのQ19。ただし、世帯員が経営する法人にて施工する場合は対象になる)
注意:市の「住宅リフォーム助成金Q&A」に添付された助成対象工事の例では、「屋根の塗装、防水、カバー・葺き替え工事」と並べて「外壁の塗装、カバー・張替え工事」が独立した行で掲げられており、Q4でも「外壁の全面塗装をする工事」について市が対象になると回答しています(増築部分がある住宅では母屋の部分が対象)。対象外は造園・門・舗装等の外構工事、倉庫・車庫など住宅以外の建物、ウッドデッキ・後付けバルコニー、太陽光パネル設置、家電製品設置、シロアリ駆除・ハウスクリーニング等です。市内に住民登録があり自ら居住する住宅を改修する人が使える一般の助成で、移住・空き家・三世代同居などの限定はありません(制度ページは定住促進サイト内にありますが、補助対象者に転入・移住の条件はありません)。助成は5年に1回まで、工事着手前(交付決定前)の申請が必須です。なお工事費の下限30万円について、市ページとQ&AのQ24・Q26は「税込み」、Q&AのQ16だけは「税抜き」と書いています。このページは税込として扱っていますが、30万円前後の工事では可否が変わりうるため、着工前に建設課住宅グループ(0287-88-7118)へご確認ください。市がリンクしているQ&Aは令和6年6月28日更新版で、Q36の実績報告の期限が「令和6年度に行う工事は令和7年3月末日までに提出」と令和6年度の例のままです(Q&Aは「実績報告書は工事が終わり次第提出してください」ともしています)。
※ 助成金は制度改廃が頻繁です。掲載は2026-09-18時点の確認に基づく概要であり、申請前に必ず各自治体の最新の公表内容(出典リンク先)をご確認ください。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07
次の一歩:工事の見積もりを取る
助成額は工事内容で決まります。まず金額を固めるのが先です。
助成金の申請には、工事の内容と金額が決まっていることが必要です。多くの制度が工事費の下限を設けており、
着工前の申請を求める制度もあります(着工してからでは申請できません)。
上の「主な条件」と出典リンク先を確認したうえで、条件に合う工事内容で見積もりを取ってください。
施工業者を
市内・町内の業者に限定する制度があります(限定ではなく補助率が下がるだけの制度もあります)。
下記の見積もりサービスは、
紹介される業者がこの制度の業者要件を満たすとは限りません。
対応できる地域や業者もサービスごとに異なります。必ず上の条件と自治体の公表内容でご確認ください。
広告:以下は提携先のサービスへのリンクです。 掲載順は報酬額ではありません。

