塩谷町住宅リフォーム等助成金交付事業
助成額補助率 10%・上限 20万円
申請時期受付期間の定めはなく、予算の範囲内で交付されます。工事着手前の申請が必須で、工事は3月末日までに竣工する必要があるため、着工前に建設水道課(0287-45-1114)へ相談し受付状況を確認してください。助成額10%・上限20万円、10万円以上の工事、町内業者要件などの内容は「広報しおや」令和8年5月号(No.741)18ページの当年度の案内と一致しています。同誌は令和8年9月号(No.745)まで確認しましたが、受付を終えた旨や制度変更の告知は出ていません。
主な条件:町内に住所を有し、リフォーム工事等を行う住宅の所有者又は当該所有者の2親等以内の親族で現に当該住宅に居住している者であること(交付要綱第3条第1号・第2号。ただし当該住宅の所有権を有する者が申請者のほかに複数いる場合は、所有権者全員によって合意された代表者が申請する)/当該住宅に居住している者全員に町税等及び公共料金の滞納がないこと(交付要綱第3条第3号。所有権者が複数で当該住宅に居住していない場合も、その全員に滞納がないこと)/町内に存する住宅で現に居住の用に供するものであり、申請時において建築後5年以上を経過していること(賃貸を目的とするものは対象外)。交付要綱第2条第1号は「住宅」に、自己の居住の用に供する建築物のほか、店舗・事務所・賃貸住宅等の部分と自己の居住の用に供する部分がある併用住宅の自己の居住の用に供する部分、及び同一の棟内に独立して居住の用に供する部分が複数ある建築物の自己の専有する部分も含めている(制度ページも「店舗兼住宅などの場合は自己の居住の用に供する部分は該当になります」としている)/過去5年以内にこの要綱による助成を受けた住宅でないこと/町内に住所を有する法人又は町内で事業を営む個人事業者(町内業者)が施工する工事であること/助成対象費用(消費税及び地方消費税相当額を含む)が10万円以上であること(交付要綱第5条第1項第1号。ただし別表第2に掲げる他制度の対象となる費用を除く)/補助対象工事は町公式の概要資料「戸建て住宅の『住宅リフォーム』の助成について」の【交付対象となる工事の例】に掲げる工事で、「外壁の張り替え、塗装工事」が独立行で明示(「屋根材の葺き替え、塗装、防水工事」も別行)/対象となる工事の種類は増築・改築・減築・改修・解体の5種(交付要綱別表第1。増築は既存の住宅が存する敷地に別の住宅を新築する工事を除き、解体は昭和56年5月31日以前に着工した住宅の全部を取り壊す工事に限る)/併用住宅であって屋根及び外壁その他建築物全体に係る助成対象工事を行うときは、助成対象費用に住宅部分の床面積を建築物全体の床面積で除して得た値を乗じて算出した額に10パーセントを乗じた額(千円未満切り捨て・20万円が上限)が助成金の額となる(交付要綱第6条第2項)/公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事、助成対象者が自ら工事関連資材を購入し施工する工事、その他町長が不適当と認める工事は助成の対象外(交付要綱第5条第2項)/工事着手前の申請が必要で、当該工事を3月末日までに竣工すること(この竣工期限は交付要綱・制度ページ・概要資料のいずれにも無く、「広報しおや」令和8年5月号(No.741)18ページ【その他の要件】マル4が出典)/過去10年以内にこの要綱による助成を受けたことがある場合は、同一の助成対象工事でないこと(交付要綱第5条第1項第3号)/交付申請書に添付する書類は、申請者の同意を得て町が保有する公簿等により確認することができる場合は省略することができる(交付要綱第7条ただし書き)/完了実績報告は助成対象工事の完了日から30日以内に提出すること(交付要綱第10条第2項)
注意:助成の対象となる工事の例として、町の概要資料に「屋根材の葺き替え、塗装、防水工事」と並べて「外壁の張り替え、塗装工事」が挙げられており、外壁の塗装が対象です(対象とならない例はふすま紙・障子紙の張り替え単体、畳替え単体、家電製品の取り替え・購入、窓ガラス・網戸単体の修繕・取り替え。ただし窓ガラスは「シングルガラスからペアガラスへの取り替えを除く」とされており、その工事は対象です)。助成額は工事費用の10%(千円未満切り捨て)・上限20万円。移住・空き家・三世代同居・子育てなどの限定はない一般のリフォーム助成です。木造住宅耐震改修補助金、木材需要拡大定住化促進事業費補助金、日常生活用具給付等事業、介護保険の居宅介護住宅改修費、住宅用太陽光発電システム設置費補助金、合併処理浄化槽設置費補助金の交付を受ける部分の費用は助成の対象から除かれます。なお町ホームページに置かれた概要資料には助成対象者を「この助成金を初めて受ける方」とする記載が残っていますが、同じ案内を載せた「広報しおや」令和8年5月号ではこの記載が落ちており、交付要綱でも過去5年以内にこの助成を受けた住宅でなければ再度申請できます(同一の工事は過去10年以内は不可)。住宅リフォーム推進協議会など町以外のサイトにこの制度を「終了」と記載しているものがありますが、これは古い情報です。要綱の条文は町例規集(https://www1.g-reiki.net/town.shioya/reiki_honbun/e136RG00000721.html)で読めます。問い合わせは建設水道課 建設担当(0287-45-1114)。
※ 助成金は制度改廃が頻繁です。掲載は2026-09-18時点の確認に基づく概要であり、申請前に必ず各自治体の最新の公表内容(出典リンク先)をご確認ください。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07
次の一歩:工事の見積もりを取る
助成額は工事内容で決まります。まず金額を固めるのが先です。
助成金の申請には、工事の内容と金額が決まっていることが必要です。多くの制度が工事費の下限を設けており、
着工前の申請を求める制度もあります(着工してからでは申請できません)。
上の「主な条件」と出典リンク先を確認したうえで、条件に合う工事内容で見積もりを取ってください。
施工業者を
市内・町内の業者に限定する制度があります(限定ではなく補助率が下がるだけの制度もあります)。
下記の見積もりサービスは、
紹介される業者がこの制度の業者要件を満たすとは限りません。
対応できる地域や業者もサービスごとに異なります。必ず上の条件と自治体の公表内容でご確認ください。
広告:以下は提携先のサービスへのリンクです。 掲載順は報酬額ではありません。

