この制度は今年度の受付が終了しています(理由は下の「申請時期」欄)。
制度そのものは廃止されたわけではなく、
翌年度も同様の制度が実施されることが多いので、時期を改めて出典リンク先の最新の公表内容をご確認ください。
勝浦町住宅リフォーム補助金
助成額補助率 67%・上限 30万円
申請時期令和8年度の二次募集は、募集戸数に達したため終了しました(終了日は公表されていません)。受付期間は令和8年7月6日(月曜日)午前8時30分から令和8年10月30日(金曜日)午後5時までで、募集戸数9戸の先着順(令和8年7月10日までに募集戸数を上回る申込みがあった場合は7月14日に抽選)でした。次の募集時期は建設課(0885-42-1506)へご確認ください(2026年8月27日確認)。
主な条件:勝浦町に居住し、本町の住民基本台帳に登録されている方(第三者に貸し出すことを目的に空き家のリフォーム工事を行う場合は、この居住・住民登録の要件は適用されません)/または、転入予定者でリフォーム工事完了後の実績報告までに勝浦町へ転入する方(町内の空き家を購入・相続等により取得して自ら居住する方や、空き家バンク物件を借り受ける方など)/世帯全員に町税等の滞納がなく、過去に住宅リフォーム補助金または木造住宅耐震事業のスマート化補助金の交付を受けた方でないこと/対象住宅は町内にあって申請者が所有し現に生活の本拠として自己が居住している専用住宅(併用住宅の場合は居住専用部分が対象で、居住専用部分が2分の1以上を占めること)。空き家の場合はリフォーム後に自己が居住または第三者に貸し出すものであること/対象住宅が固定資産税の滞納物件でなく、過去に住宅リフォーム補助金または木造住宅耐震事業のスマート化補助金の交付を受けた住宅でないこと/補助金の交付は同一住宅および同一補助対象者につき1回まで(共有名義の住宅は共有者のうち1人に限る)。ただし第三者に貸し出すことを目的にリフォーム工事を行う空き家住宅は、同一住宅につき1回、同一補助対象者につき2回を限度とします/町内に本店を有する法人もしくは町内に住所を有する個人事業者が施工すること/工事費が10万円以上の工事であること/補助金の交付決定後に行われる工事であること/令和9年3月31日までに工事を完了し、実績報告書を提出できること/補助金交付確定日から起算して5年以上居住すること(5年以内に町外へ転出したときは、経過年数に応じて補助金の返還を求められます。ただし、勝浦町に住所を有したまま他の住宅へ転居する場合や、死亡・入院その他やむを得ない事情がある場合は除きます)/補助対象となる工事の例は、住宅の修繕・補修・模様替えまたは増築工事、住宅の耐久性を高める工事(屋根改修、雨漏り修繕、外壁塗装、防水工事、雨樋修繕)、住宅の居住性を良好にするための工事、防災上必要な工事など/門扉・門柱・塀やガレージ・カーポート・物置・ウッドデッキ・造園などのエクステリア工事、新築・建替え、解体工事、耐震化工事、太陽光発電設備の設置、家電・家具の購入などは対象とならない工事の例(記載のない事例は個別に判断されます)/リフォーム工事と併せて耐震改修や耐震シェルター、減災化の工事を実施する場合は補助対象部分が重複していないこと(耐震改修や耐震シェルターと併せてスマート化工事を行う場合はリフォーム補助金の対象外)
注意:補助額はリフォーム工事にかかる費用の3分の2以内・上限30万円(1,000円未満切り捨て)。移住・子育て等の限定はありません。申請書は郵送不可で、勝浦町役場建設課へ直接持参します。戸建て(平屋で200平方メートル以下を除く)の大規模なリフォームは工事着手前に建築確認手続きが必要です。屋根の全面的な改修や階段の架け替えは大規模リフォームに当たるため建築確認手続きが必要で、屋根や壁の仕上げ材のみの改修は不要です。延べ面積が100平方メートルを超える建築物の大規模なリフォームは建築士による設計・工事監理が必要です。建築確認手続きが必要なケースで建築確認を受けていなかった場合は、交付決定が取り消され補助金の返還を求められることがあります。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07