深浦町住環境リフォーム推進事業(リフォーム工事)
助成額補助率 10%・上限 20万円
申請時期2026-04-01〜2026-10-30
主な条件:屋根の葺き替え・塗装、外壁の張替/塗装などが対象(交付要綱 別表(第2条関係)のNo.1が○。同一内容の「リフォーム補助対象工事一覧」PDFも町公式ページに掲載)=外壁塗装単体で対象。別表は19区分で○(対象)15件・△(条件付き)2件・×(対象外)2件=○1屋根の葺き替え/塗装・外壁の張替/塗装など、2部屋の新設・間仕切りの変更、3壁紙や床の張替などの内装工事(下水道接続工事に伴うトイレの内装改修を除く)、4耐震補強・改修工事、5窓/ガラスの取付・交換(断熱改修など)、6室内の建具等の交換、7バリアフリー改修(手摺・段差解消・廊下拡幅)、8外壁/屋根/天井の断熱化工事、9風呂・トイレ・台所等の水回り改修工事(下水道接続工事に伴うトイレの水回り改修およびその他排水管接続工事を除く)、10バルコニーや雪止めの設置、11畳の取替え(表替え含む)、12車庫・物置の設置および増改築(別棟の場合も含む。住宅用に限る)、15住宅用太陽光発電システムの設置、16給湯設備機器の設置、19その他町長が認める工事/△13室内カーテンの取付・取替(カーテンレール含む。内装工事と一体のみ)、△14住宅の解体工事のみ(全部・一部。リフォーム工事が伴えば可)/×17電話やインターネットの配線工事、×18造園・門扉・ブロック塀等の外構。同表には「上記の工事は一例です」と付記されている/リフォーム工事に要する費用が50万円(消費税相当額を含む)以上で、その10%(千円未満切り捨て)・上限20万円/対象住宅は個人住宅で、ア町内に存する個人所有の住宅であり本人又はその家族が居住している住宅、イ町内に存する居住用および業務用に併用している住宅(ただし別荘は除く)のいずれかに該当するもの(交付要綱第2条第1号)。アパート・貸家も対象外(町公式Q&A Q6)/対象者は町内に住所を有する者、または実績報告までに町内に転入し住所登録する者。かつ工事を行う住宅の所有者及び居住者(所有者が対象者の親・配偶者の親・子の場合は所有者と同等とみなす)。同一世帯全員が町税等を完納していること/上記に加え、次の3つのいずれかに該当すること(交付要綱第3条第2項)=(1)過去にこの事業およびリフォーム支援事業による補助金の交付を受けていない者、(2)過去にリフォーム支援事業による補助金の交付を受け、下水道接続工事による補助金を受けようとする者、(3)この事業またはリフォーム支援事業による補助金の交付を受けた年度から10年度を経過した者(ただし下水道接続工事における交付申請は初回1回に限る)/施工者は深浦町内に住所を有する法人及び個人事業主で町税等を完納していること/工事着工時において建築後1年を経過していること。足場組み等を含む着工後の申請は不可で、必ず着工前に交付申請し決定通知を受けてから着工すること(交付要綱第7条・町公式Q&A Q3)。実績報告は工事が完了した日から20日以内又は当該年度の3月25日のいずれか早い日までに提出すること(交付要綱第10条)/住宅部分と非住宅部分を合わせて工事を行ったときは、住宅部分の床面積を住宅部分および非住宅部分の床面積の合計で除して得た商に、リフォーム工事に要した費用の額を乗じて算出する(交付要綱第4条第3号)。申請者または所有者が自らリフォーム工事を行うときは、それに要した労務費を対象工事から除く(同条第4号。町公式Q&A Q5は「材料のみが補助対象」と説明)/対象外=公共工事の施工に伴う補償費となる工事、門・塀等のいわゆる外構工事(リフォーム等工事に関わる工事を除く)、補助金の交付が適当でないと認められる工事および工事費用(以上は町公式ページ「補助対象工事」のただし書き)、造園・門扉・ブロック塀等の外構、電話やインターネットの配線工事(別表の×区分)/町公式Q&Aが対象と明示しているもの=既製品の玄関風除室やサンルームなどの設置工事(住宅の一部の増築として対象。Q8)、ホームセンター等で販売している物置やカーポートの設置(住宅用の物置・車庫として基礎工事や土間工事等の一定の工事があれば対象。設置のための組み立てだけでは工事と判断しない。Q9)、住宅に付属する住宅以外の建物(事務所・倉庫等)又は併用住宅の住宅以外の部分を住宅に模様替えするなどして住宅として利用する工事(ただし住宅以外の建物(事務所・倉庫等)を用途変更・模様替えする場合は、住宅としての機能(通常の居住室・台所・風呂・便所等)が備わっていないと認められない。Q10)
注意:掲載している数値はリフォーム工事枠。下水道接続工事は別枠で工事費10万円(税込)以上・補助額は工事に要した費用の額・上限30万円(令和8年度に拡充)。両工事を併用する場合は最大50万円まで(併用時は工事費10万円以上から)。このリフォーム推進事業の対象となり、かつ移住者または45歳未満の新婚夫婦・子育て世帯が住宅をリフォームする場合は「若者等住宅整備支援補助金」(リフォーム工事費の5%以内・上限10万円)が追加で受けられる(加算枠であり本則の限定要件ではない)。下水道接続工事の上限30万円には例外があり、過去にリフォーム支援事業の補助を受けてから10年度を経過していない者の限度額は、交付を受けた額を50万円から減じた額と30万円のいずれか低い額になる(交付要綱第6条第1項第2号ただし書き)。受付期間内でも申請の受付は予算の状況により途中で締め切ることがある。受付は書類を提出した時点ではなく、提出書類に不足・不備がないと確認できた時点となる。交付要綱(平成31年3月1日告示第10号)附則第2項の失効日は令和10年3月31日限りで未経過。対象住宅の語形は町ページと要綱で割れており、拘束力のある要綱第2条第1号の「次のいずれかに該当する住宅」を採った(町ページは「いずれにも該当する」とし、イの語形も「居住用または居住用と業務用に併用」と書く)。別荘が対象外である点は両者で一致する(アパート・貸家が対象外であることの出典は町公式Q&A Q6)。町公式ページ(公開日2026年4月17日・更新日2026年7月21日)は2026年9月5日時点も受付終了・予算到達の告知を出していない。
※ 助成金は制度改廃が頻繁です。掲載は2026-09-05時点の確認に基づく概要であり、申請前に必ず各自治体の最新の公表内容(出典リンク先)をご確認ください。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07
次の一歩:工事の見積もりを取る
助成額は工事内容で決まります。まず金額を固めるのが先です。
助成金の申請には、工事の内容と金額が決まっていることが必要です。多くの制度が工事費の下限を設けており、
着工前の申請を求める制度もあります(着工してからでは申請できません)。
上の「主な条件」と出典リンク先を確認したうえで、条件に合う工事内容で見積もりを取ってください。
施工業者を
市内・町内の業者に限定する制度があります(限定ではなく補助率が下がるだけの制度もあります)。
下記の見積もりサービスは、
紹介される業者がこの制度の業者要件を満たすとは限りません。
対応できる地域や業者もサービスごとに異なります。必ず上の条件と自治体の公表内容でご確認ください。
広告:以下は提携先のサービスへのリンクです。 掲載順は報酬額ではありません。
