群馬県長野原町の外壁塗装
助成金・補助金
群馬県長野原町で外壁塗装に使える制度の有無・上限額・条件・申請時期を、出典と最終確認日つきでまとめました。使えるなら実質負担に反映します。
最終更新:2026-08-05 / 制度は年度ごとに変わります注意:外壁の塗装が補助対象であることは、交付要綱の別表(第2条関係)の修繕工事の欄に「外壁の塗装、漆喰塗り又は補修」が独立した項目として挙げられていることで確認した(屋根も「屋根の塗装又は補修」が独立項目)。町の制度ページの「住宅改修等の対象・対象外工事(例)」の表も「外壁の補修、張り替え、塗り替え = 可」「屋根・瓦の葺き替え、塗り替え = 可」としている。要綱は長野原町例規集にも収録されており(令和6年3月11日要綱第6号・令和6年4月1日施行)、制定以来改正されておらず、効力を失う定めもない。第1条の趣旨が「町民の生活環境の向上を図るとともに…地域経済の活性化を促進するため、町内の施工業者によって」とされているとおり、町内業者による施工が要件。対象者は町内に1年以上住民登録がある人で、移住・空き家・三世代同居・子育て・新婚などの限定はない(町は別に「長野原町移住者等向け住宅改修等助成金」を持っているが、これとは別の制度)。助成額は工事費(消費税相当額を除く)の20%・上限20万円で、税抜20万円未満の工事は対象外。同じ住宅では5年周期の1期につき1回まで(第1期は令和6年度〜令和10年度)。設備や備品の購入だけの場合は対象にならない。
※ 助成金は制度改廃が頻繁です。掲載は2026-06時点の確認に基づく概要であり、申請前に必ず各自治体の最新の公表内容(出典リンク先)をご確認ください。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
助成金の申請には、工事の内容と金額が決まっていることが必要です。多くの制度が工事費の下限を設けており、 着工前の申請を求める制度もあります(着工してからでは申請できません)。 上の「主な条件」と出典リンク先を確認したうえで、条件に合う工事内容で見積もりを取ってください。
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※ 助成金は制度改廃が頻繁です。表示は概算で、申請可否・金額は各自治体の審査で確定します。