渋川市 住宅エコリフォーム支援事業補助金
断熱・遮熱性能のある塗料/外壁材での外装工事に限定の制度です。一般的な持ち家の塗り替えでは対象外の場合があります。下の条件をご確認ください。
助成額(条件該当時)補助率 5%・上限 10万円
申請時期令和8年度の受付は令和8年4月1日(水曜日)から開始(市ページ・更新日 令和8年6月26日)。終了日は公表されておらず、パンフレットは「※予算に達した時点で終了となります」、交付要領は「この補助金の事業全体の補助限度額は、850万円です。限度額に達した時点で受付を終了します」としているため、申請時期は期間指定にしていない。2026年9月19日に制度ページを確認した時点では受付終了・予算額到達の告知は出ていないが、申請前に建築住宅課 指導係(0279-25-7191)へ受付状況をご確認ください。
主な条件:市ページの「対象となる工事」(1)が「次に掲げる部分の外装について、断熱、遮熱性能があるもの 屋根/壁/開口部(窓、扉)」であること(申請時にカタログ等で省エネルギー化が分かる資料が必要)。「令和8年度渋川市住宅エコリフォーム支援事業補助金交付要領」(以下「交付要領」)も「(1)次に掲げる部分について、断熱、遮熱等となるもの ア 屋根 イ 外壁 ウ 開口部」と定めている/同ページが配布する「住宅エコリフォーム補助金パンフレット」の「補助の対象および対象外となる工事内容一覧」は、外装改修の工事として「屋根の葺替、塗装」「外壁の張替、塗装」「サッシ等の取付、交換」を挙げ、対象の工事を「断熱または遮熱性能があるもの」としたうえで「上記に付随する雨樋等の修理、交換」も対象に含めている/交付要領の補助対象事業には「(7)その他市長が補助の対象と認めるもの」という受け皿の号があり、パンフレットの工事内容一覧も「※記載の無い工事については事前に相談してください。」と案内している(一覧に無い工事が直ちに対象外と決まるわけではない)/対象者は①渋川市に住民登録をしている人 ②市税を滞納していない人 ③暴力団員でない人(交付要領はエコリフォームする住宅等の所在地に住民基本台帳の記録があること、渋川市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないことと定めている)/対象住宅は自己が居住している個人住宅(併用住宅の住宅部分を含む)。交付要領は市内に所在する住宅、併用住宅(住宅の他に店舗、事務所等の部分がある建築物)、区分所有されたマンションの専有部分及び長屋住宅のうち、個人が所有し自己の居住の用に供する建築物としている/市内の工事業者に発注すること(交付要領は市内に事業所を有する法人又は個人事業主が施工するもの)/対象工事費が20万円以上(交付要領は工事費に消費税及び地方消費税を含むと定めている)/1年以内に建てられた新築住宅、賃貸住宅、給与住宅、別荘等の一時的に使用するもの及び売買等の営利を目的とするものでないこと/交付要領は補助対象外に「市の他の補助制度により補助対象となるもの」を挙げている。市ページの「対象条件」は同じ点を「市の他の補助制度を利用し、リフォーム箇所が重複しないもの」と書いており、要領のほうが広く対象外にしている/工事着工前であること(工事に着手または工事が終了しているものは補助金の対象外)。交付申請は補助対象事業に着手する前日までに建築住宅課へ提出し、交付決定は申請のあった日から10日以内に行われる/完了実績報告は、補助対象事業が完了した日から1か月以内又はその日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出すること(パンフレットも条件のひとつに「完了の報告書を申請年度の3月末日までに提出できるもの」を挙げている)/補助の対象となる人および対象となる住宅につき1回限りで、過去に住宅エコリフォーム補助金を利用した人は申請できない/交付要領は「この補助金の事業全体の補助限度額は、850万円です。限度額に達した時点で受付を終了します」「予算額に達した時点で申請の受付を終了します」と定めている=先着・予算枠型/対象外となる工事=家具、機器(中古を含む)のみの購入/下水道接続、合併浄化槽等の設置/車庫、倉庫、物置等(住宅と一体になっているものを除く)の設置又は改修/門、塀、舗装、造園等の外構の改修/建物の新築、10平方メートルを超える増改築/住宅の解体(エコリフォームに伴う部分解体は除く)/公共事業に伴う補償の対象となるもの/市の他の補助制度により補助対象となるもの
注意:外壁は断熱・遮熱性能のある塗料/外壁材が対象で、通常のシリコン等の塗り替えは対象外です。補助は対象費用の5%・上限10万円(1,000円未満は切り捨て)で、工事費が税込20万円以上であることが条件です。補助は対象となる人および住宅につき1回限りで、過去に住宅エコリフォーム補助金を利用した人は申請できません。交付要領は事業全体の補助限度額を850万円と定め「限度額に達した時点で受付を終了します」としているため、年度末を待たずに締め切られることがあります。工事は着工前(補助対象事業に着手する前日まで)の申請が必要で、完了実績報告は完了した日から1か月以内またはその日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出します。市の他の補助制度との関係は、市ページが「市の他の補助制度を利用し、リフォーム箇所が重複しないもの」、交付要領が補助対象外に「市の他の補助制度により補助対象となるもの」と書いており、要領のほうが広く対象外にしています(どちらに当たるかは建築住宅課へご確認ください)。なお交付要領は補助対象事業に「その他市長が補助の対象と認めるもの」の号を置き、パンフレットも「記載の無い工事については事前に相談してください」と案内しています。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07