神川町住宅リフォーム資金補助金
助成額補助率 10%・上限 10万円
申請時期令和8年度の申請受付は令和8年4月1日から。終了期日の定めはなく、申請額が予算限度額に達した時点で受付終了となるため、申請前に経済観光課 商工観光担当(0495-77-0703)へ受付状況を確認してください。2026年9月19日に制度ページとチラシ(令和8年度版)を確認した時点では受付終了の告知は出ていませんが、残りの予算枠が読める記載はどちらにもありません(ページの更新日は2026年4月1日のまま動いていません)。工事着工予定日のおおむね2週間前までに交付申請書の提出が必要で、交付決定前に着工した工事は対象外です。工事は交付決定の日が属する年度の3月31日までに完了し、完了日から1か月を経過する日か年度末日のいずれか早い日までに完了報告書を提出します。
主な条件:神川町に居住し、住民登録をしていること(交付要綱第3条第1号)/補助の申請の対象となる住宅を町内に所有し、かつ当該住宅に居住していること(所有していない場合で町長がやむを得ないと認めるときは当該住宅に居住する世帯の世帯主であること)/町税を滞納していないこと/町で実施している他の同様の補助金等の交付を受けていないこと。「補助対象・対象外の工事例一覧」は、町の他の住宅改修補助制度を利用している工事として空き家活用リフォーム補助事業(防災環境課)、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事業(保険健康課)、障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費(町民福祉課)、重度身体障害者居宅改善整備費補助事業(町民福祉課)を挙げている/町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主(町内業者)が施工する工事であること/改修工事に要する費用が20万円以上(消費税及び地方消費税の額を除く)であること(交付要綱第4条)/補助対象工事は町公式の「補助対象・対象外の工事例一覧」(令和6年3月1日更新)に掲げる工事で、外装工事の区分に「屋根、外壁、軒天の改修・塗装・コーキング」「雨樋の取替え」が明示されている。ほかの対象例は、内装工事の床、壁、天井の貼替え/ドア、ふすま、障子、建具、畳の取替え/間取り等の変更に伴う壁等の改修/建付けの棚、収納の改修/サッシの設置・取替え、設備工事の浴室・台所・トイレ・洗面の改修/ユニットバス、システムキッチンの設置・取替え/ガス給湯器、電気温水器、ボイラー、暖房設備の設置・取替え/換気扇、換気空清機ロスナイの設置・取替え/同じ一覧には条件付きで対象となる工事もある。照明器具、テレビドアホン、防犯装置の取付けとスイッチ、コンセント、配線等の電気工事は「内装工事等を伴う場合に限る」、床・扉等のバリアフリー化と手すりの設置は「他の住宅改修補助制度を利用していない場合に限る」、玄関フード・サンルームの増築は「住宅と一体である場合に限る」、既存住宅の増改築は対象だが「全部改築(建替え)は対象外」とされている/交付決定を受けてから着工し、交付決定の日に属する年度の3月31日までに改修工事を完了すること(着工前の申請が必要)/補助金の交付は一の住宅につき同一年度内1回を限度とすること/車庫・カーポート・物置の改修や設置、店舗・事務所・作業小屋の改修や設置、門・塀ほか外構工事、リフォーム工事を伴わない家電製品(エアコン等)や機器(ガスコンロ等)の設置・取替え、太陽光発電設備の設置、申請者が自ら行うリフォーム工事、合併浄化槽への転換工事は対象外
注意:補助対象工事は町が配布する「対象・対象外の工事例一覧」に示されており、外装工事の区分に「屋根、外壁、軒天の改修・塗装・コーキング」が掲げられているため、外壁の塗装が対象です。補助額は補助対象経費の10%(1,000円未満切り捨て)・上限10万円。移住・空き家・三世代同居・子育てなどの限定はなく、町内に住宅を所有して住んでいる人が使える一般のリフォーム補助です(空き家の活用向けには別の補助制度があります)。問い合わせは経済観光課 商工観光担当(0495-77-0703)。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07