寄居町 住宅改修資金補助制度
助成額補助率 10%・上限 20万円
申請時期令和8年4月13日(月曜日)から受付を開始しています。補助枠がなくなり次第終了します。
主な条件:対象工事の主な改修工事例は、屋根や外壁の改修または塗装、部屋の防音や断熱工事、手すり設置や段差解消工事、間取りの変更工事、床・内壁・壁紙・天井等の改修、浴室・台所・トイレ等の水回りの改修工事、耐震改修を目的とした工事/町内に事業所がある施工業者が行う工事であること/工事費が20万円以上(消費税および地方消費税を除く)で、令和9年2月末日までに完了する住宅改修工事であること/補助金交付決定後30日以内に着工できる工事であること(交付決定以前に着手した工事は対象外)/町内に居住し、町の住民基本台帳に登録されている方/対象となる住宅を所有し、かつ居住されている方(やむを得ない理由があるときは、この住宅に居住する者に代えることができます)/町税、水道料金、下水道料金、農業集落排水処理施設使用料を滞納していない方/対象となる改修工事について、介護保険法に基づく居宅介護(介護予防)住宅改修、寄居町重度障害者居宅改善整備費補助金、寄居町障害者日常生活用具給付等事業、寄居町浄化槽設置整備事業補助金、寄居町エコハウス推進事業補助金と重複する申請をしていない方/過去にこの補助を受けた翌年度から起算して5年度を経過した方/対象となる住宅は、個人住宅(自己の居住用の建築物)、併用住宅(個人住宅と店舗や事務所等が同一の建築物になっている場合の居住用部分のみ)、集合住宅(アパート等の所有者の自己居住部分のみ)のいずれか/住宅の新築や建替え工事、カーテン・畳・じゅうたん、襖・障子・サッシ・建具、給湯器等の単体製品の交換、家具や電気製品の購入費用、公共下水道または農業集落排水処理施設への接続工事、門や塀などの構築物や車庫・物置等の改修は対象外
注意:補助は改修工事に要した費用(消費税および地方消費税を除く)のうち10%に相当する金額(千円未満は切り捨て)で、20万円を上限とします。地域経済の活性化を図るため、町民が町内の住宅改修施工業者と契約し居住用住宅の改修を行う際に、その費用の一部を補助する制度です。
※ 助成金は制度改廃が頻繁です。掲載は2026-08-20時点の確認に基づく概要であり、申請前に必ず各自治体の最新の公表内容(出典リンク先)をご確認ください。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07
次の一歩:工事の見積もりを取る
助成額は工事内容で決まります。まず金額を固めるのが先です。
助成金の申請には、工事の内容と金額が決まっていることが必要です。多くの制度が工事費の下限を設けており、
着工前の申請を求める制度もあります(着工してからでは申請できません)。
上の「主な条件」と出典リンク先を確認したうえで、条件に合う工事内容で見積もりを取ってください。
施工業者を
市内・町内の業者に限定する制度があります(限定ではなく補助率が下がるだけの制度もあります)。
下記の見積もりサービスは、
紹介される業者がこの制度の業者要件を満たすとは限りません。
対応できる地域や業者もサービスごとに異なります。必ず上の条件と自治体の公表内容でご確認ください。
広告:以下は提携先のサービスへのリンクです。 掲載順は報酬額ではありません。

