中富良野町住宅リフォーム促進事業補助金
助成額補助率 30%・上限 50万円
申請時期交付要綱の最新の附則が「この要綱は、令和8年4月1日から施行する」と定め、失効規定も「令和11年3月31日限り、その効力を失う」と未経過であることから令和8年度の現行制度であることが要綱原文で確認できる(町公式ページも交付要綱・申請様式・案内パンフレット・商工会会員名簿をr08系ファイル名で掲載し、案内パンフレットに「令和8年度より補助金の対象者が一部変更になりました」と明記)。なおページ本文の実施期間表記は「令和11年(2026年)3月31日」と和暦・西暦が食い違うが、要綱附則の令和11年(2029年)3月31日が正。予算の範囲内での実施のため、契約前に町商工会(0167-44-2606)へ事前相談が必要。
主な条件:交付要綱第2条第3号が「リフォーム」の対象工事を「別に定める(別表1)」と規定し、その別表1「住宅リフォーム補助金対象工事一覧表」(町公式ページが掲載する「申請様式及び説明等」PDFに収録)に「屋根、外壁、軒天の塗装」が適否〇の独立項目として掲げられている(「屋根、外壁、軒天の改修 〇」とは別の行で、塗装単体を不可とする注記もない)/対象者は町内に住宅を有し居住する個人で、自己の所有する個人住宅をリフォーム(住宅の補修、改善又は設備改善工事等)する方(移住・空き家・三世代同居・子育て・新婚・定住などの限定はない)。交付要綱第6条は住宅の所有者が本人・配偶者又は同居の1親等の親族であること、現に自己の居住の用に供し住民登録されていることを要件とする/同一世帯全員が公租公課を滞納していないこと。町の持家住宅促進事業・新定住促進事業の補助金の交付を受けていないこと(交付後25年を過ぎた者は除く。令和8年度は平成12年度以前の交付者が対象)。国・道・町の他の同様の補助金を受けていないこと/リフォームに要した費用の総額が20万円以上の工事であること/元請が中富良野町商工会の会員の場合は補助対象事業費の30%(千円未満切り捨て・上限50万円)。ただし下請に商工会会員以外を使用した場合はこの限りでない。元請が商工会会員でない場合は原則対象外だが、下請に商工会会員を使用した場合や商工会会員が施工できない業種は工事費の15%(上限25万円)/補助金は町商工会の商品券で交付され、そのうち8割までしか工事費に充当できない
注意:子育て世帯(申請年度4月1日時点で18歳未満の子がいる世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下)・中古住宅(取得から1年以内)のリフォームは限度額が60万円(15%枠は30万円)に引き上げられるが、DBの数値は限定のない基本枠の30%・上限50万円。照明器具や電気製品等の単品購入、産業廃棄物処理費、太陽光発電システム設備工事、他の補助制度の対象工事は補助対象外。同一住宅で限度額に達するまで複数回に分けて申請できる。申請事務・相談の窓口は中富良野町商工会(0167-44-2606)。
※ 助成金は制度改廃が頻繁です。掲載は2026-06時点の確認に基づく概要であり、申請前に必ず各自治体の最新の公表内容(出典リンク先)をご確認ください。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07
次の一歩:工事の見積もりを取る
助成額は工事内容で決まります。まず金額を固めるのが先です。
助成金の申請には、工事の内容と金額が決まっていることが必要です。多くの制度が工事費の下限を設けており、
着工前の申請を求める制度もあります(着工してからでは申請できません)。
上の「主な条件」と出典リンク先を確認したうえで、条件に合う工事内容で見積もりを取ってください。
施工業者を
市内・町内の業者に限定する制度があります(限定ではなく補助率が下がるだけの制度もあります)。
下記の見積もりサービスは、
紹介される業者がこの制度の業者要件を満たすとは限りません。
対応できる地域や業者もサービスごとに異なります。必ず上の条件と自治体の公表内容でご確認ください。
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