中富良野町住宅リフォーム促進事業補助金
助成額補助率 30%・上限 50万円
申請時期交付要綱の最新の附則が「この要綱は、令和8年4月1日から施行する」と定め、失効規定も「令和11年3月31日限り、その効力を失う」と未経過であることから令和8年度の現行制度であることが要綱原文で確認できる(町公式ページも交付要綱・申請様式・案内パンフレット・商工会会員名簿をr08系ファイル名で掲載し、案内パンフレットに「令和8年度より補助金の対象者が一部変更になりました」と明記)。なおページ本文の実施期間表記は「令和11年(2026年)3月31日」と和暦・西暦が食い違うが、要綱附則の令和11年(2029年)3月31日が正。予算の範囲内での実施のため、契約前に町商工会(0167-44-2606)へ事前相談が必要。
主な条件:外壁の塗装は補助対象工事に含まれる(交付要綱第2条第3号がリフォームの対象工事を「別に定める(別表1)」と規定し、その別表1「住宅リフォーム補助金対象工事一覧表」(町公式ページが掲載する「申請様式及び説明等」PDFに収録)に「屋根、外壁、軒天の塗装」が適否〇の独立項目として掲げられている)。一覧表に掲示のない工事は適否△の「個別審査により決定」。全ての工事について他から補助を受けたものは対象外/対象者は町内に住宅を有し居住する個人で、自己の所有する個人住宅をリフォーム(住宅の補修、改善又は設備改善工事等)する方(移住・空き家・三世代同居・子育て・新婚・定住などの限定はない)。リフォームを行う住宅の所有者が本人、配偶者又は同居の1親等の親族である者のほか、これらに準ずるものとして審査会において特別な理由が認められる者も対象(交付要綱第6条第1号)。案内パンフレットによれば、所有者が同居の1親等以外・別居の1親等・その他の親族の場合も、理由書や様式第2-1号の提出により審査会が内容を確認したうえで対象となりうる(所有者が親族以外の場合は対象外)/現に自己の居住の用に供し、かつ、住民登録されていること。同一世帯に属する者全員が公租公課を滞納していないこと。町の持家住宅促進事業・新定住促進事業の補助金の交付を受けていないこと(ただし補助金交付後25年を過ぎた者は除く。令和8年度は平成12年度以前の交付者が対象)。国・道・町が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。申請者・所有者とも暴力団の構成員でなく、暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと(交付要綱第6条・第7条)/リフォームに要した費用の総額が20万円以上の工事であること。併用住宅で個人住宅部分と非個人住宅部分を併せたリフォームを行ったときは、改修工事を行った部分の床面積のうち個人住宅部分が占める割合で按分した額が対象となる(交付要綱第4条)/元請が中富良野町商工会の会員の場合は、リフォームに要した費用の30%(千円未満切り捨て)を個人住宅1棟につき50万円を限度に補助。ただし下請に商工会会員以外を使用した場合はこの限りでない。原則として元請が商工会会員でない場合は補助しないが、下請に商工会会員を使用した場合は商工会会員の工事費の15%、元請・下請を問わず商工会会員が施工できない業種については工事費の15%を、1棟につき25万円を限度に補助(交付要綱第5条第1項・第2項)/リフォームの着手前に交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、交付決定通知書を受けなければならない(交付要綱第8条)。申請手続は施工業者に代行を依頼できる(補助金の受領を除く。同第9条)/補助金は全額町商工会の商品券で交付され、そのうち工事費の支払いに充てられるのは補助金額の80%以下(千円未満切り捨て)まで
注意:子育て世帯(申請年度4月1日時点で18歳未満の子がいる世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下)・中古住宅(取得から1年以内)のリフォームは限度額が60万円(15%枠は30万円)に引き上げられるが、掲載している数値は限定のない基本枠の30%・上限50万円。照明器具や電気製品等の単品購入、産業廃棄物処理費、太陽光発電システム設備工事、他の補助制度の対象工事は補助対象外。同一住宅で限度額に達するまで複数回に分けて申請できるが、合計額が上限を超えて申請することはできない。申請事務・相談の窓口は中富良野町商工会(0167-44-2606)。中古住宅とは過去に人が居住したことがあり申請時点において売買により取得して1年以内の住宅で、取得日は登記完了日(未登記の場合は契約日)。商工会会員は原則として商工会会員を下請けとして使用することが条件だが、該当する業種の商工会会員がない場合はこの限りでない(交付要綱第19条)。交付決定日から5年以内に、対象者・対象建物の要件に該当しなくなったとき、交付決定の内容や付された条件に違反したとき、偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき、転売又は住宅の用に供しなくなったときは交付決定が取り消され、既に交付された補助金の全額又は一部の返還を求められることがある(交付要綱第17条・第18条)。
※ 助成金は制度改廃が頻繁です。掲載は2026-09-03時点の確認に基づく概要であり、申請前に必ず各自治体の最新の公表内容(出典リンク先)をご確認ください。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07
次の一歩:工事の見積もりを取る
助成額は工事内容で決まります。まず金額を固めるのが先です。
助成金の申請には、工事の内容と金額が決まっていることが必要です。多くの制度が工事費の下限を設けており、
着工前の申請を求める制度もあります(着工してからでは申請できません)。
上の「主な条件」と出典リンク先を確認したうえで、条件に合う工事内容で見積もりを取ってください。
施工業者を
市内・町内の業者に限定する制度があります(限定ではなく補助率が下がるだけの制度もあります)。
下記の見積もりサービスは、
紹介される業者がこの制度の業者要件を満たすとは限りません。
対応できる地域や業者もサービスごとに異なります。必ず上の条件と自治体の公表内容でご確認ください。
広告:以下は提携先のサービスへのリンクです。 掲載順は報酬額ではありません。
