置戸町住宅改修補助金
助成額補助率 20%・上限 50万円
申請時期広報おけと2026年4月号「令和8年度 まちのお金の使いみち/令和8年度の主な事業と経費」の■継続事業に「置戸町住宅改修補助金 住宅改修に係る費用の一部を補助 15件 750万円」と令和8年度予算が計上されており、令和8年度の実施が確定している。交付規則に失効規定はなく、最新改正は令和7年規則第8号(令和7年4月1日施行・別表第1全改)。予算件数(15件)に限りがあるため、着工前に企画財政課企画係(0157-52-3312)への相談・申請が必要。
主な条件:置戸町住宅改修補助金交付規則(平成24年規則第13号)別表第1「工事内容」の一般改修工事③修繕アに、「基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事」とは別行の独立項目として「塗装工事」を明示(町公式サイトが公式例規集としてリンクする北海道町村会法務支援室の例規データベース https://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/40/59/reiki_honbun/a149RG00000515.html で確認)=外壁塗装単体で対象/対象者は規則第3条=町内の住宅を所有又は借用(所有者の承諾書が必要)し、町内に住所を有する個人・法人または今後町内に住所を移そうとする個人(移住・空き家・三世代同居・子育て・新婚・定住などの限定はなく、転入予定者は追加の選択肢として認められているだけ)/市町村税等の債務の履行を遅滞していないこと。同一住宅で過去に町の空き家等改修補助金または本補助金を受けている場合は、交付決定日から5年を経過していること/一般改修工事は工事費の合計(消費税除く)が30万円以上であること(省エネルギー改修工事は20万円以上)/対象住宅は町内に存し、事業年度内において建築後5年以上経過し、家屋課税台帳に登載されているもの(昭和56年5月31日以前建築の住宅は耐震性の確保に努めていること)。2拠点で居住している場合は居住実態が多く占めている住宅のみが対象住宅となるが、建物を分割登記している場合はそれぞれを対象住宅とする(規則別表第1の対象住宅(6)(7))/補助金交付申請の受理日より前に着手した工事は対象外(受理日から2か月以内に着手し着手届の提出が必要)/町公式サイト掲載の「住宅改修補助金交付事業のご案内(一般住宅)」3(1)は、一般改修工事の対象を、住宅部分の床面積を増床するための増築工事/住宅部分を改めて建築する改築工事/住宅の耐久性を高めるため、安全上や防災上のため、居住性や衛生上必要などの理由により行う修繕工事/除雪軽減のために行う外構工事/住宅に係わる設備機器で工事を伴う場合(給湯用ボイラー、暖房用ボイラー、風呂釜、浴槽、ユニットバス、換気扇、流し台シンク、洗面台、システムキッチンなど)の5区分としている。設備機器について規則別表第1は「機器本体のみの取替え又は部品の交換は対象とならないが、工事を伴う場合は対象とする」と定める/同ご案内4の「対象とならない工事」は、家具や電化製品などの住宅用備品(灯油ストーブ、FF式ストーブ、扇風機など)、倉庫・自動車車庫等の修繕、門柵・塀だけの新設や改修、その他本制度に不適な事業/同一住宅及び同一対象者につき1回限りで、数回に分けて工事を行うことはできない(Q&Aケース4)/住宅用太陽光発電システムや合併処理浄化槽設置整備事業の補助と住宅改修を併せて行う場合、制度を併用すること自体は可能(それらの設置に関する部分での併用は不可)。置戸町老人居室整備資金貸付制度・置戸町障がい者居室整備貸付制度の貸付対象となった工事との併用は可。置戸町高齢者等住宅改修費助成については、規則別表第1の対象工事(2)②が「交付決定を受けた日から5年の間」に助成金を受けた(受けようとする)工事の費用を工事費に含めないと定める一方、町のQ&Aケース2は「過去10年の間」と記しており、期間の記載が資料間で異なる。着工前に企画財政課へ確認すること(Q&Aケース1・2)
注意:規則第5条第3項により、工事の支払業者(町の案内は「契約業者」の語形)が町外業者の場合、または町内業者と町外業者の双方に支払う場合で一般改修費用総額の2分の1以上を町外業者が占める場合は、補助金額が第1項の額(20%・上限50万円)の5分の4になる。省エネルギー改修工事(別表第2の断熱改修・高効率設備等)は同率20%・上限50万円の別枠で、こちらは施工業者の所在地を問わない。1,000円未満は切り捨て。店舗又は事務所併用住宅は居住部分のみが対象で、賃貸住宅、共同住宅、寮など複数の居住者が同一住宅内に居住する場合は同一住宅1棟を対象とする。過去5年の間に町から資金として補助金、交付金等の交付を受けたことがある場合や受けようとする場合は、その対象となった工事について本補助金を受けることができない。
※ 助成金は制度改廃が頻繁です。掲載は2026-09-04時点の確認に基づく概要であり、申請前に必ず各自治体の最新の公表内容(出典リンク先)をご確認ください。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07
次の一歩:工事の見積もりを取る
助成額は工事内容で決まります。まず金額を固めるのが先です。
助成金の申請には、工事の内容と金額が決まっていることが必要です。多くの制度が工事費の下限を設けており、
着工前の申請を求める制度もあります(着工してからでは申請できません)。
上の「主な条件」と出典リンク先を確認したうえで、条件に合う工事内容で見積もりを取ってください。
施工業者を
市内・町内の業者に限定する制度があります(限定ではなく補助率が下がるだけの制度もあります)。
下記の見積もりサービスは、
紹介される業者がこの制度の業者要件を満たすとは限りません。
対応できる地域や業者もサービスごとに異なります。必ず上の条件と自治体の公表内容でご確認ください。
広告:以下は提携先のサービスへのリンクです。 掲載順は報酬額ではありません。
