掲載している申請時期(2026-05-07〜2026-07-17)を過ぎています。
制度そのものは廃止されたわけではなく、
翌年度も同様の制度が実施されることが多いので、時期を改めて出典リンク先の最新の公表内容をご確認ください。
滝川市住宅改修助成事業補助金
助成額補助率 30%・上限 30万円
申請時期2026-05-07〜2026-07-17
主な条件:外壁塗装は対象工事。市の補助金の算出例が「既存住宅の外壁4面の塗装工事と屋根の塗装工事(合計95万円)を実施する場合 950,000円×30%=285,000円」と塗装のみの工事で補助額を示しており、事業概要の別表(第2条関係)も「屋根・外壁・軒天の改修」を対象工事に掲げている/交付対象者は「自ら所有する既存住宅を改修する者」。工事完了後に自ら居住すること、その住宅に居住することとなる全員が市税を滞納していないこと、暴力団員でないことが条件(移住・空き家・三世代同居・子育て・新婚・定住などの限定はない)。市のQ&Aは、滝川市へ転入予定で工事完了後に居住する場合も対象としている/市内に本社もしくは本店を有する建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者が改修工事を行うこと(当該建設業者も市税を滞納していないこと)。市のQ&Aは市内建設業者を「市内に本社又は本店を有する法人または市内の個人であって、建設業の許可を有している者」と定義している/対象となる改修工事に要する費用の合計額(消費税等を除く)が5万円以上であること。補助額は当該費用の30%・上限30万円(千円未満切り捨て)/外部足場などの仮設工事にかかる費用は、仮設工事単体としては認められないが、外壁や屋根の改修工事など対象となる工事の内訳に含まれている場合は補助対象経費となる(市のQ&A)/建築基準法第6条の規定による確認が昭和56年6月1日以降に行われた住宅であること(昭和56年5月31日以前の場合は耐震改修の実施が必要となる可能性がある)。市のQ&Aは対象となる住宅の例として、旧耐震でも耐震診断により耐震改修不要と診断された住宅、耐震改修実施済の住宅、今回耐震改修を実施する住宅を挙げている。改修工事を行う住宅のエリアの限定はない/改修工事に係る工事請負契約の締結日が令和8年5月7日以降であること(令和8年5月6日以前に契約を締結した住宅は対象外)。ただし滝川市中古住宅取得助成事業の補助申請と併せて申請する方に限り、令和8年4月1日から5月6日までに改修工事の請負契約を締結している場合は遡及適用となり、補助金申請前の工事着手も申請の対象となる(この場合の申請期限は令和8年6月5日)。なお、滝川市中古住宅取得助成事業の補助金の交付申請と併せて申請する場合は、遡及適用かどうかにかかわらず、当該中古住宅の売買契約の締結日が令和8年4月1日以後の住宅であることが必要/必ず工事着手前に申請すること。着工前および工事完了後に現地確認が行われ、事前着工した場合は補助対象外となる(ただし上記の遡及適用に当たる場合は着工していても問題ない)。原則として補助金の交付が決定するまで、仮設足場等の設置を含む工事を行うことはできない(急ぎで着工したい場合はスキルアップセンター空知に相談)。申請・交付ともに事業期間中1回限りで、増額の変更は受け付けられない/補助金の対象となる用途は、一戸建ての住宅、住宅で事務所・店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(居住の用に供する部分の床面積が併用住宅の床面積の50%以上であり、かつ事務所や店舗等に供する部分を交付対象者が所有かつ使用すること。市のQ&Aでは居住部分に限り対象)、二世帯住宅(住戸内で行き来ができること)、長屋・共同住宅(所有かつ居住する住戸の専用(専有)部分に限り、共用部分や賃貸部分は対象外)/本補助金は国や北海道等の補助金と併用可能(ただし国や北海道等が他の補助金との併用を認めていない可能性があるため要確認)だが、介護保険法と障害者総合支援法に基づく給付とは併用できない。補助金の交付を受けた日から5年を経過しない期間内に交付対象住宅または土地を取り壊し、貸与し、または売却したときは補助金の返還を求められる場合がある。令和8年度に滝川市新築住宅取得助成事業補助金または住宅解体促進事業補助金の交付を受ける者は対象外/対象外は、工事を伴わない家電製品等(テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、パソコン、電話機、空気清浄機など)、外構工事、単独車庫・単独物置、持ち運びのできるもの・汎用性のあるもの、DIYのための材料費(住宅と同棟の車庫・物置の改修または設置は別表で対象)
注意:令和8年度の受付は令和8年5月7日に始まりましたが、令和8年7月17日をもって終了しました(市ページの見出しに明記)。補助申請の受付は予算が満了次第終了する制度で、案内上の申請期限は令和9年2月12日でしたが、それより前に締め切られています。交付決定を受けた方の完了実績報告の期限は令和9年3月12日です。申請・相談の窓口は一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会(スキルアップセンター空知・0125-24-1880)、制度の担当は市建設部建築住宅課建築保全係(0125-28-8040)で、令和9年度以降の実施予定は市へご確認ください。市ページ冒頭は新築住宅取得助成事業などとまとめて「子育て・若者夫婦世帯に対する」と案内していますが、この住宅改修助成事業の交付対象者は「自ら所有する既存住宅を改修する者」で、年齢や子の有無の要件はありません。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07