様似町住宅新築リフォーム等支援補助金
助成額補助率 10%・上限 50万円
申請時期交付要綱(平成26年4月1日施行)に失効規定はなく、最新の改正は令和7年4月1日告示第31号。町公式の窓口案内ページは2026年9月4日時点で制度を掲載しており、受付終了・予算到達の告知は出ていません(ページに受付期間そのものの記載はなく、掲載が続いていることを確認したという意味です)。年度ごとの受付期間は示されていないため、着工前に建設水道課建築係(0146-36-2115)へご確認ください。出典URLがhttpなのは、様似町の公式サイトがhttpsに対応していないためです。
主な条件:外壁・屋根等の改修工事および塗装工事が対象(交付要綱第2条第4号イに明示)。同号のリフォーム工事はア〜コの10区分=ア基礎・土台・柱・梁・筋交い・内壁・天井・床等の修繕工事または補強工事、イ外壁・屋根等の改修工事および塗装工事、ウ避難設備・防火設備・換気設備等の設備工事、エ間取りの変更および開口部の新設等の改修工事、オ台所・浴室または便所を改修する工事、カ建具の取替え等の工事、キ断熱・気密または遮音工事、ク屋内給排水管の新設および劣化改修工事、ケ給水区域を除く地域における自家水道施設の新設または改修工事、コその他住宅の機能や性能を維持・向上するための工事/対象者(通常区分)は本町に住所を有する者、または新築リフォーム等工事後に住所を有し10年以上入居が見込める者で、申込者と同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと(移住・空き家・三世代同居・子育て・新婚・定住などの限定はない)。ただし、これら両方の要件について、町長がその他特に必要があると認める場合はこの限りではない(交付要綱第4条柱書のただし書き=各号全体に掛かる)/対象住宅は自ら所有し居住する戸建・長屋・併用住宅・共同住宅の居住の用に供する部分/町内建設業者(町内に営業所を有する法人または町内に住所を有する個人事業者)が行う工事で、新築リフォーム等工事に要する費用が50万円以上(税込)であること。ただし子育て世帯(18歳未満の子を養育している者)の区分は町外の施工業者も可(町公式ページ「補助対象となる工事等」の括弧書きと補助金額表)/この要綱による補助金の交付を受けた同一住宅または同一人は、前回の補助金交付日から10年以上経過していること(交付要綱第3条第3号)/対象外=車庫・物置・倉庫等の工事、門扉・ブロック塀・エントランス塗装等の外構工事、植樹・剪定等の植栽工事、店舗・工場・事務所等のリフォーム、下水道・合併処理浄化槽・雨水浸透枡・雨水タンク設備の設置工事、防犯ライト/カメラの設置、電話・インターネット・テレビアンテナの設置/配線工事、照明器具等の電気電化製品・ガス/石油/電気暖房器具等・家具の購入/設置、防虫や消毒等の薬剤散布/塗布、ハウスクリーニング、排水管清掃等。住宅のリフォームを伴わない設備機器・備品等の購入/設置や、他の助成制度を利用している部分も除く(町作成の案内チラシ)/工事着手前に申込書を提出し(工事の内容および費用がわかる書類が必要。外部改修のみの場合は図面を省略できる)、審査結果通知書で対象工事に決定した後に工事を行う(町作成の案内チラシ「交付決定通知書が届いてから工事を行ってください」。対象工事決定まで数日かかる)。工事が完了した者は、完了した日から30日以内に交付申請書を提出する(交付要綱第6条・第8条第2項)
注意:子育て世帯(18歳未満の子を養育している者)は補助率30%・上限300万円で町外の施工業者も可、空き家・空き地バンクに登録された住宅を取得して行う空き家改修工事は30%・上限300万円と別区分だが、掲載している数値は限定のない「通常」区分のリフォーム工事(10%・上限50万円)。新築工事は通常10%・上限100万円。工事費に算入しない費用は、住宅と当該住宅以外の部分を併せた工事の場合の当該住宅以外の部分に要した費用、様似町水洗便所改造等資金助成の融資あっせん・普及対策奨励金、浄化槽設置整備事業補助金、ウタリ住宅改良資金の貸付け、障害者総合支援法の日常生活用具(住宅改修)、介護保険の居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費、公共工事の施行に伴う補償、結婚新生活支援事業補助金の対象となった費用、その他補助金の交付が適当でないと認められる費用(交付要綱第3条第2項)。補助金額の1,000円未満は切り捨て。
※ 助成金は制度改廃が頻繁です。掲載は2026-09-04時点の確認に基づく概要であり、申請前に必ず各自治体の最新の公表内容(出典リンク先)をご確認ください。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07
次の一歩:工事の見積もりを取る
助成額は工事内容で決まります。まず金額を固めるのが先です。
助成金の申請には、工事の内容と金額が決まっていることが必要です。多くの制度が工事費の下限を設けており、
着工前の申請を求める制度もあります(着工してからでは申請できません)。
上の「主な条件」と出典リンク先を確認したうえで、条件に合う工事内容で見積もりを取ってください。
施工業者を
市内・町内の業者に限定する制度があります(限定ではなく補助率が下がるだけの制度もあります)。
下記の見積もりサービスは、
紹介される業者がこの制度の業者要件を満たすとは限りません。
対応できる地域や業者もサービスごとに異なります。必ず上の条件と自治体の公表内容でご確認ください。
広告:以下は提携先のサービスへのリンクです。 掲載順は報酬額ではありません。
