音威子府村住宅増改築経費補助金
助成額補助率 50%・上限 50万円
申請時期広報おといねっぷ2026年4月号(No.619)の「令和8年度予算」地域振興欄に「住宅増改築及び廃屋解体撤去補助事業[330万円]」と令和8年度予算が計上されており、令和8年度の実施が確定している。要綱(平成25年要綱第4号)に失効規定はなく、村公式の「引越し・住まい」ページが現在形で制度を案内し要綱PDFと申請様式を掲載している。予算の範囲内での実施のため、着工前に住民課住民生活室住民係(01656-5-3312)へ相談すること。
主な条件:外壁の塗装は単体で対象(音威子府村住宅増改築経費補助事業要綱 第2条第4号「改修」①「住宅の主要構造部の耐久性及び安全性の向上を目的とするもの」ウに「外壁、屋根等の改修又は塗装をすること」が掲げられている)/対象となる「改修」は①耐久性及び安全性の向上を目的とするもの(基礎・土台・梁又は柱の改修、住宅の構造の補強、外壁・屋根等の改修又は塗装、その他耐久性及び安全性を高めるための必要な改修)と、②住宅の性能の向上を目的とするもの(住宅内間取りの変更・段差解消等の改修、断熱改修、その他性能を高めるための必要な改修)。③内装仕上げ材(フローリング、クッションフロアー、畳、石膏ボード等)のみの取替えと、住宅改修を伴わない設備機器(給湯器、洗面台、システムキッチン、空調システム等)の設置経費は「改修とみなさないもの」として対象外(要綱第2条第4号)/対象者は要綱第3条=本村の住民基本台帳に登録されている者で、自らが所有し居住する住宅の増改築を行う者(移住・転入・空き家・三世代同居・子育て・新婚などの限定はない)/引き続き5年以上居住を確約する者であること。村税その他村に対する債務の履行を遅滞していない者であること/補助対象経費は住宅の増改築に要する費用が50万円以上(消費税を含まない)であること/国・北海道・音威子府村(本事業を除く)その他公共的団体等から受けることができる助成制度の適用となっていないこと。公共事業等による補償の対象となっていないこと/補助対象住宅は村内に存する増改築を行う住宅で、関係法令に違反するものでないこと(要綱第4条第1号・第2号)/補助金交付申請書に対象住宅の位置図・配置図・平面図・立面図等、対象住宅及びその内部の現況写真、増改築に要する経費の見積書を添えて村長に提出し、交付決定通知を受けてから着工する(要綱第7条・第8条。申請書は工事着手及び完了年月日を「予定」として記入する様式)。完了したときは完了届に経費を証する領収書と増改築後の写真を添えて提出する(同第10条)
注意:補助金の額は補助対象経費の2分の1以内で50万円が限度(要綱第6条)。1,000円未満は切り捨て。同一住宅・同一人について通算50万円の限度額に達するまで複数回申請できる(要綱第3条第5号・第4条第5号)。店舗・事務所等の非居住部分と結合した建物は居住用部分のみが対象。住宅の増改築後5年を経過しないうちに当該住宅を退去し、又は他の者に譲渡若しくは貸与したときは、交付決定が取り消され、交付した補助金の全部又は一部の返還を求められることがある(要綱第12条第2号)。
※ 助成金は制度改廃が頻繁です。掲載は2026-09-03時点の確認に基づく概要であり、申請前に必ず各自治体の最新の公表内容(出典リンク先)をご確認ください。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07
次の一歩:工事の見積もりを取る
助成額は工事内容で決まります。まず金額を固めるのが先です。
助成金の申請には、工事の内容と金額が決まっていることが必要です。多くの制度が工事費の下限を設けており、
着工前の申請を求める制度もあります(着工してからでは申請できません)。
上の「主な条件」と出典リンク先を確認したうえで、条件に合う工事内容で見積もりを取ってください。
施工業者を
市内・町内の業者に限定する制度があります(限定ではなく補助率が下がるだけの制度もあります)。
下記の見積もりサービスは、
紹介される業者がこの制度の業者要件を満たすとは限りません。
対応できる地域や業者もサービスごとに異なります。必ず上の条件と自治体の公表内容でご確認ください。
広告:以下は提携先のサービスへのリンクです。 掲載順は報酬額ではありません。
