北海道浦臼町の外壁塗装
助成金・補助金
北海道浦臼町で外壁塗装に使える制度の有無・上限額・条件・申請時期を、出典と最終確認日つきでまとめました。使えるなら実質負担に反映します。
最終更新:2026-08-30 / 制度は年度ごとに変わります注意:補助は工事費(消費税を除く)の30%・上限30万円で、補助金の額は1,000円未満を切り捨てる(交付要綱第5条第1項)。目的は住環境の向上・空き家の再活用・町内経済の活性化で、対象者は町内に居住する住宅所有者一般。内装仕上げ材(フローリング、クッションフロアー、畳、クロス等)のみを取り替える工事、設備機器(給湯器、暖房機、洗面台、空調システム等)の設置のみの工事、介護保険法の居宅介護住宅改修費等の支給対象となるものは対象外(同第2条第4号)。併用住宅の場合は、補助対象工事に係る床面積のうち居住部分が占める割合を工事費に乗じた額の30%が補助される(同第5条第2項)。国又は北海道等から移転・建替えその他の補償等の給付を受ける場合は、当該工事の対象額を控除して補助金の額を算出する(同第5条第3項)。工事が申請年度内に完了しないときは交付決定が取り消されることがある(同第12条第2号)。工事完了が年度をまたぐ場合は、交付内示通知を経て工事完了時に交付決定と額の確定を行う取扱いがある(同第7条第2項)。交付要綱は失効条項のない恒久要綱。
※ 助成金は制度改廃が頻繁です。掲載は2026-08-30時点の確認に基づく概要であり、申請前に必ず各自治体の最新の公表内容(出典リンク先)をご確認ください。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
助成金の申請には、工事の内容と金額が決まっていることが必要です。多くの制度が工事費の下限を設けており、 着工前の申請を求める制度もあります(着工してからでは申請できません)。 上の「主な条件」と出典リンク先を確認したうえで、条件に合う工事内容で見積もりを取ってください。
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※ 助成金は制度改廃が頻繁です。表示は概算で、申請可否・金額は各自治体の審査で確定します。