島牧村住宅環境改善支援事業(自家住宅改修奨励金)
助成額補助率 50%・上限 50万円
申請時期島牧村住宅環境改善支援条例(令和4年条例第18号)附則第2項の失効日は「令和12年3月31日限り」で未経過。工事等の完了期限は条例第4条第2項第1号の「令和11年3月31日まで」(条例の失効がその1年後なのは完了日から1年以内の後払い申請を受けるため)。村公式の制度ページが現在形で案内し、掲載チラシも「この事業は、令和10年度まで継続して実施予定です」と明記しているため、令和8年度も実施中と認められる。最新改正は令和6年条例第21号(令和6年12月18日施行)。2026年9月3日時点で受付の終了・休止の告知は出ていない。予算の範囲内での交付のため、事前に企画課へ相談すること。
主な条件:外壁の塗装は単体で対象(島牧村住宅環境改善支援条例施行規則 別表(第2条関係・条例第5条第3号の自家住宅改修奨励金の対象工事)に「外壁改修(張り替え、塗装工事等)」「屋根のふき替え・塗装、防水工事」が掲げられている)/別表の対象工事は12区分=住宅の増築・減築工事、浴室・台所・洗面所・トイレの改修、給排水衛生設備・給湯設備・換気設備・電気設備・ガス設備(屋内外への配管・配線工事を含む)、オール電化住宅工事、屋根のふき替え・塗装や防水工事、外壁改修、部屋の間仕切りの新設・変更工事、床・壁・天井・屋根の内装工事、床・壁・天井・屋根の断熱工事、建具や窓枠・サッシの新設・改修工事、バリアフリー改修、解体工事。備考は区分ごとに付いており、浴室・台所等の改修/給排水衛生設備等/オール電化住宅工事の3区分は「工事の伴わない設備等の設置」を、給排水衛生設備等はさらに「浄化槽への切替工事」を、内装工事は「工事の伴わないもの(絨毯やカーテンの取替・新設等)」を対象外とする。解体工事はリフォーム工事を行うために必要な部分に限る。屋根のふき替え・塗装と外壁改修の2区分には備考が付いていない/対象者は条例第4条第1項第3号=本村に定住を確約できる者で、改修を行う住宅を所有する者(または改修を行う住宅に居住し、当該住宅の所有者が1親等以内の親族で改修の許可を受けた者)。既に村内に居住している村民が自宅を改修する場合が基本枠で、移住者・転入者に限定した制度ではない。村の他の制度により自家住宅改修の補助を受けた者は除き、住宅を共同で所有している場合は共有者のいずれか1人に限る/条例第2条第2号の「定住」=事業実施後、住民基本台帳に記録された住所に10年以上住み続けること。ただし助成対象者である村民が単身赴任等でこの条件を維持できなくなった場合に、民法第725条に規定するその親族が条件を維持しているときは、維持できなかった期間も維持していたものとみなす。要件に違反した場合は、施行規則第7条の基準(1年未満100%〜9年以上10年未満10%)により奨励金の一部または全部の返還を求められる(助成対象者が死亡した場合その他やむを得ない事情により村長が特に認めた場合を除く)/村内業者(本店または主たる事業所が村内にある建設業者)の施工で改修費用の100分の50以内・上限50万円。村外業者の施工は100分の30以内・上限30万円/市区町村税・法人税その他公共料金等に滞納がないこと、暴力団員でないこと/条例第4条第2項第1号により、令和11年3月31日までに工事等を完了していること(令和4年4月1日以降に完了した工事等が対象)/申請は工事が完了した日以降、完了日から1年以内に行う(工事着手前の交付決定を要しない後払い型。条例第6条第1項第3号)。自家住宅改修奨励金の申請は対象となる住宅1棟につき1回限りで、自家住宅の建築・取得・改修の各奨励金は、助成対象者1人につき、取得と改修を同時に申請する場合を除きいずれか1回限り(条例第6条第2項・第3項)
注意:掲載している数値は村内業者施工の自家住宅改修奨励金(50%以内・上限50万円)。村外業者施工は30%以内・上限30万円。自家住宅の建築は10%以内・上限300万円、中古住宅の取得は10%以内・上限50万円、賃貸住宅の建築は1戸の住居専用面積1平方メートルにつき36,000円・上限240万円/戸、賃貸住宅の改修は村内業者50%・上限50万円(賃貸は10年以上賃貸住宅として供用し続けることが要件)と別区分。1,000円未満は切り捨て。毎年度予算の範囲内での交付。奨励金は交付を受けた日の属する年分の「一時所得」として所得税の課税対象になる。事前相談が推奨されている(村役場企画課 0136-75-6212)。交付決定の通知は申請のあった日から14日以内(助成資格の調査に日時を要する等、特別の理由があるときは延長されることがある)、奨励金の交付は交付請求書を受理した日から30日以内(施行規則第4条第2項・第5条)。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07