この制度は今年度の受付が終了しています(理由は下の「申請時期」欄)。
制度そのものは廃止されたわけではなく、
翌年度も同様の制度が実施されることが多いので、時期を改めて出典リンク先の最新の公表内容をご確認ください。
釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金
助成額補助率 10%・上限 20万円
申請時期令和8年度の住宅リフォーム枠の受付は、予算額に達したため終了しています(2026年9月20日確認)。耐震A・耐震Bの枠は引き続き受け付けています。制度自体は継続しており、受付は令和8年4月1日から令和9年2月頃まで(2月末までに工事が完了するもの)で、着工前の申請が必要です。
主な条件:釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成事業実施要領の別表1「住宅リフォーム対象工事一覧表」が、長寿命化改修工事として「外壁の改修、塗装する工事」「屋根の改修、塗装する工事」「軒天の改修、塗装する工事」を明示(工事計画書の記入例も「例)外壁の全面塗装」)/建築基準法その他関係法令に明らかな法令違反がなく、築後おおむね10箇年を経過した町内の住宅。ただし障がい者認定又は要介護認定を受けた方のために改修工事を行う場合は築後の経過年限を問わない/共同住宅は住戸部分、分譲マンションは専有部分(個人専有部分の改修に限る)、兼用(併用)住宅は居住の用に供する部分が延べ面積2分の1以上のものが対象。老人福祉法等に規定する施設系は除く/対象は①申込者が自ら居住している町内の住宅②申込者若しくは1親等以内の家族が所有している町内の住宅(共同住宅・長屋は建物全体の所有者に限り、他に区分所有者や家族以外の居住者がいる場合は承諾が必要)。申込時点で町に住民票が無い場合は「している」を「する予定である」と読み替えるので、中古住宅を購入し改修後に転入する方も対象/元請者は①建設業の許可を受け釧路町及び釧路市内に本・支店を有する者②(社)釧路地方建築協会の会員である者③釧路町小規模修繕等契約希望者登録を行っている者のいずれか(資材も町内に本・支店のある事業所への発注に努めること)/助成額は助成対象経費の10%・上限20万円(1,000円未満切り捨て)。完了報告時点で65歳以上の高齢者・各種障がい認定者・介護保険認定者・小学生以下の子供の入居を予定している優遇世帯は5%加算して15%/助成の対象になるのは対象工事一覧表に該当する部分の工事費だけで、総工事費ではありません/国・北海道若しくは町の他の助成、介護保険法に基づく居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給、障害者等・高齢者日常生活用具給付等事業などを受ける(受ける予定を含む)場合、その対象となる工事は助成対象になりません。町のQ&Aは「併用できます。但し、併用するメニューごとに工事を明確に区分し、それぞれの費用を按分した内訳書を提出していただきます」と説明しています/同一住宅について同一年度内1回限りで、同一部位の同一の改修に係る再申請は認められません(部位や改修内容が異なれば年度を分けて申請できますが、次年度以降の助成を確約するものではありません)/工事着手前に申込書を提出して審査を受け、審査結果通知書を受領してから交付申請を行い着工すること。申請時点で既に着工済みの工事は対象外/予算の範囲内において先着順。その年度の工事は2月末日までに終えること/移住・空き家・子育て等の限定なく町民一般が対象
注意:助成はリフォーム(バリアフリー改修+長寿命化改修)のうち対象工事一覧表に該当する部分の工事費の10%・上限20万円/戸(優遇世帯は15%)で、総工事費が対象ではありません。耐震A(建替)は一律20万円、耐震B(除却)は一律10万円の別枠です。公共下水道への接続や合併浄化槽の設置・接続に係る給排水工事や便所の床の改修・便器の取替え工事は対象外ですが、手すりの設置・出入口の拡幅等は対象にできます。交付要綱=釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金交付要綱(平成26年訓令第7号。最新改正は令和7年3月12日訓令第11号、令和7年4月1日施行)、対象工事一覧表は同実施要領の別表1にあります。
国の制度(全国共通)
自治体制度とは別に、国の制度も確認できます。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」等は、窓・ドアの断熱改修や躯体の断熱改修(断熱材の施工)・高効率給湯機などが対象です。通常の外壁塗装・遮熱塗装は、塗膜が薄く国の断熱性能基準を満たさないため対象外です。
外壁の「断熱改修(一定量の断熱材施工)」を伴う改修や、必須工事を組み合わせる場合は対象になりえます(要件・登録建材の確認が必要)。
「国の補助金で外壁塗装が無料/激安になる」という勧誘には注意してください。塗装単体は基本的に国の補助対象外です。
出典:国土交通省ほか(住宅省エネ2026キャンペーン)最終確認:2026-06-07